豪雨災害や台風等、被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧を心からお祈りいたします。
災害見舞金の請求について
会員が所有する家屋または、会員が居住する家屋が火災・風水害・その他の災害を受けた場合給付します。ただし、借家人が修理費を負担した場合も同等とします。
「修理に関する見積書および写真」又は「修理に関する見積書および罹災証明書」を添えて請求してください。請求書・添付書類に基づいて審査し給付します。
同一家屋に居住する会員につき、それぞれに給付します。※事実が発生した日から3年以内に請求をお願いいたします。